| 今回は、最近、話題になっている、小児虐待(児童虐待)について、 |
| 調べたことを簡単に述べていきたいと思います。 |
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| 小児虐待には、親、児、地域社会、学校、など、様々な要因が考えられます。 |
| また、その解決には、医療機関、児童相談所、保健所、福祉事務所、家庭児童相談室、 |
| 保育所、警察、家庭裁判所、施設、児童委員、学校、弁護士、等々、 |
| 多くの人・機関の協力が必要です。 |
| 日本ではまだ、その協力体制がしっかりできていないことが多いようです。 |
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| 小児虐待は、その親子の気持ちを変えることが非常に難しく、親子関係の修復も |
| 難しいので、虐待にいたる前のハイリスクの段階で早期発見し、早期治療・支援 |
| することが重要であると言われています。 |
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| 小児虐待のハイリスク因子としては、次のようなものが挙げられています。 |
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| 小児虐待ハイリスク因子 |
| 妊娠 |
| 望まぬ妊娠、出産 |
| 児の因子 |
多胎で特に双生児間の差が大きい場合
先天異常、未熟児など、医療を必要とする状態で出生
児が精神発達遅滞
家庭外養育から家庭に復帰するとき |
| 親の因子 |
親が精神疾患、アル中、薬物中毒を伴う場合
親が精神発達遅滞の場合
親の育児知識や育児姿勢に問題がある場合
(親としての自覚欠如、未熟性なども含む) |
| 家庭の因子 |
孤立家庭
(外国籍の家庭、実家・他人との対人関係拒否を含む)
病人を抱えているなど育児過大な家庭
経済的に不安定な家庭
子どもが入籍していない場合
反社会的生活(親が刑務所入所中など) |
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| ○親に対するケア |
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| 親に対するケアとしては、虐待行動を減らし、再発を予防することが第一目標となります。 |
| まず、援助者(医師や施設の職員など)が親の相談相手になることで、親の社会的孤立をなくし、 |
| ついで保育所や経済保障などの社会資源を導入して、親のストレスの軽減を図り、 |
| 親にゆとりができてから、育児の改善を図ります。 |
| はじめから親の育児を変えようとして指導すると、親のストレスが増して、虐待を増悪させます。 |
| ましてや親を批判などすると、再発と援助関係の中断が起こり、子どもを救うことが |
| 不可能になるので、禁忌です。 |
| 叩くことを減らすには、感情的になったときに子から離れることを勧め、その努力を |
| 続けることを励まします。 |
| また、障害や疾病を持つ子どもへの対応の仕方、経験を親に伝えることも、 |
| 虐待ハイリスク家庭への大きな支援となりえます。 |
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| ○子どもに対するケア |
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| 子どもに対するケアは、外傷のみならず、 |
| 成長障害・発達遅滞・情緒行動問題に対しても行います。 |
| 暴力や無視がなく、成長発達が保証され、情緒安定できる生活環境が必要で、そのためには |
| 育児代行が有効で、親族や施設に預けるか、保育所などでのデイケアをします。 |
| ここで注意しなければならないのは、家族からの分離が、子どもを保護するための |
| 手段であるとともに、子どもの心に大きな影を落としうる、ということです。 |
| 子どもは、分離を「親が自分を見捨てた」と認知する可能性があるからです。 |
| その場合、子どもは、「虐待」と「見捨てられ体験」という、 |
| 二重のトラウマを経験してしまうことになります。 |
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| ○法律的側面 |
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| 時と場合により、(特に医師は守秘義務の絡みがあるので)虐待を発見したとき、 |
| 児童相談所などに通告することをためらってしまうことがあるかもしれません。 |
| しかし、児童福祉法第25条により、「保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見」 |
| した場合、通告することが認められているので、患者本人の利益や公益的観点から、 |
| 通告そのものが後に法的問題として問われることはあり得ません。 |
| また、機関の代表でない個人としての通告、あるいは口頭での通告であってもさしつかえないし、 |
| 保護者に通告を明示する必要もありません。 |